秋田聡税理士事務所

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2022年08月16日

事業所のアルコールチェック体制の準備はお済みでしょうか?

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令和4年4月より安全運転管理者制度が改正され、安全運転管理者の業務に運転者の「アルコールチェック」が

義務化されました。運転者の酒気帯びの有無について「目視等」での確認と一年間の記録保存が義務づけられています。

令和4年10月からは「目視等」からアルコール検知器を用いてのチェックの義務化が予定されています。

当事務所でも「アルコールチェック」と「確認表」の記録保存を行っております。

万が一、従業員が飲酒運転による事故を起こした場合は、代表者や管理責任者などにもの罰金が科される可能性があります。

刑事責任、民事責任のみならず、取引先からの信頼を失い、事業存続に繋がりかねません。

そのためにも、アルコールチェックを怠ることなく、しっかりと行っていきましょう。

安全運転管理者制度に関する詳細、ご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧頂くか、警察署へお問い合わせ下さい。


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